法律とガイドライン

厚生労働省・農水省・環境省などの関連する法規

厚生労働省:食品衛生法

米・麦などの穀類・野菜等の収集・運搬・保管には、食品衛生法第3章器具 及び容器包装第16条に適合するフレコンバックが必要です。なお、食品の基準はよくかわるので、最新の規格基準は法令ではなく、通知でおこなわれることがあります。

厚生労働省法令等データベースサービス:
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/

2015/11/23現在、データ流失等の対策中で、当該サイトは閲覧できません。

食品衛生法:

製造物責任(PL)法の逐条解説

農林水産省:口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザに関する防疫作業マニュアル

口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザの防疫作業では、殺処分の家畜・家きん、汚染された飼料、使用済の防護服・手袋・ゴーグルなど、また、消毒用の消石灰を入れる袋などとして、フレコンバックは使われます。

口蹄疫に関する防疫作業マニュアル:
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/life/392952_553462_misc.pdf

高病原性鳥インフルエンザに関する防疫作業マニュアル:
http://www.pref.tochigi.lg.jp/g06/documents/hpaiv_manual.pdf

環境省:廃棄物の処理及び清掃に関する法律

アスベスト(石綿)、または、アスベストを含む廃棄物は、特別管理産業廃棄物に指定されており、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って、処する必要が有ります。
よって、マニュアルに沿ったフレコンバックが必要となります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律:
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/.../attach/law22_34c.pdf

石綿含有廃棄物等処理マニュアル:
http://www.env.go.jp/recycle/misc/asbestos-dw/full.pdf

環境省:特別措置法(放射性物質汚染対処特措法)

東北地方太平洋沖地震による原子力発電所事故のために、汚染された環境への対策として、特別措置法(放射性物質汚染対処特措法)」を基に「廃棄物関係ガイドライン」が出されています。

ガイドラインは、次の5部からなります。
「第一部 汚染状況調査方法ガイドライン」
「第二部 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物関係ガイドライン」
「第三部 指定廃棄物関係ガイドライン」
「第四部 除染廃棄物関係ガイドライン」
「第五部 放射能濃度等測定方法ガイドライン」

この中で、フレコンバックに関するガイドラインは、主に「第四部 除染廃棄物関係ガイドラインです。
環境庁:報道発表資料:
https://www.env.go.jp/press/

消費者庁:製造物責任法(PL法)

製造物責任法(PL法):
製品の欠陥によって生命・身体又は財産に被害をうけた場合、製造会社などに対して、損害賠償を被害者が求めることができる民事ルールです。
製造物責任(PL)法の逐条解説

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