食品容器包装の材質検査:鉛・水銀・カドニウム

いろいろな検査の証明書

食品用器具と容器包装は、じかに食品と触れて使うことからから、重金属と化学物質が溶けでて食品が汚染されることがあります。

日本では食品衛生法で、第16条:有害な物質が含まれ人の健康を損なうおそれがある器具・容器包装を製造販売してはならない。
第18条:器具と容器包装の規格基準を定めています。

食品衛生法に基づき、食品に触れる器具と容器包装の安全については「食品及び添加物、器具及び容器包装」に詳しい基準があります。
食品用器具・容器包装は食品に触れる全てのものが含まれます。その材質はいろ いろです。
材質の原料と成分により溶け出てくるものが違うためです。
容器の材質と種類によりその原料と添加剤などそれぞれの規格を定めています。

器具・容器包装の基準は、大きく乳と乳製品用と一般食品用の2つに分かれます。
更に器具と容器包装の材質によってより細かく定めています。

方法は溶出試験と材質試験です。溶出試験は試料から溶けでた化学物質をはかり、材質試験は含まれている化学物質をはかります。

材質検査証明書

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